甚目寺南おやじの会 会則 |
制定 平成20年9月1日 |
第1章 総則
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第1条 |
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(名称及び事務局) |
本会は甚目寺南おやじの会(以下「会」という。)と称し、事務局をあま市立甚目寺南中学校に置く。 |
第2条 |
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(区域) |
会の対象区域は、あま市率甚目寺南小中学校学区域とする。 |
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第3条 |
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(目的) |
おやじが子供に出来ることは、抱きしめる優しさではなく、戦う背中を見せることだ。 おやじの立場で、子供達が健やかに育つ環境と、思い出の残る学校・地域を創って行こう。
また、父親同士として、ヨコ社会の人間関係をつくり、親睦をはかり、無理なく・楽しく・長く活動を続けよう。 |
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第4条 |
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(活動内容) |
会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行うものとする。 |
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1, 学校教育に対する理解を深め、これに協力し目的達成に努める。
2, 学校及びPTAと連携し、子供達の心身の健康と安全をはかる。
3, 地域との連携により、教育的環境の向上に努める。
4, 会の目的及び趣旨に賛同する他の団体・関係機関と協力して目的達成に努める。
5, 本会の活動を通じて会員相互の親睦をはかる。 |
第2章 会員及び役員 |
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第5条 |
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(会員) |
会は以下の会員により構成する。 |
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1, 甚目寺南小中学校PTA会員とそのOB
2, 甚目寺南小中学校教職員とそのOB
3, 本会の趣旨に賛同される人 |
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第6条 |
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(入会) |
本会は、入会しようとする意思を示すことによって、入会したものとする。 |
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第7条 |
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(退会) |
退会の申し出をした場合や、連絡のつかなくなった場合は退会したものとする。 |
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第8条 |
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(除名) |
おやじとして相応しくない行為、公序良俗に反した行為を行った場合、本人の意思にかかわらず除名することが出来る。 |
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第9条 |
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(役員及び選任) |
本会に、次の役員を置く。 |
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1. 会長 (理事) 1 名(会員が適任と判断した者)
2. 副会長 (理事) 若干 名
3. 顧問 若干 名 (校長、教頭が兼任する)
4. 会計 (理事) 1 名
5. 監査 1 名
6. 理事 若干名 (当該年度のPTA会長・PTA顧問)
7. その他役員 若干名(必要に応じて、成りたい者は妨げない)
会長及び副会長は、会員の中から選任する。
顧問・会計・監査・その他役員は理事会において選任する。 |
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第10条 |
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(役員の職務) |
1. 会長は、会を代表し、会務を統轄する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3. その他役員は、各事業を分任し、かつその他会の運営に関することを審議決定する。
4. 会計は、会の会計を担当する。
5. 監事は、会の会計を監査する。 |
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第11条 |
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(役員の任期) |
1. 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
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第12条 |
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(役員の解任) |
会は、会則に違反又は会の目的に反する行為があったと認めるときは、総会の決議により役員を解任することができる |
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第3章 会の運営 |
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第13条 |
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(総会) |
1. 総会は、年一回会長が招集し、その総会において、出席した会員の中から議長を選出する。
2. 総会は、次の事項を審議決定する。
(1) (経費)予算、決算に関すること。
(2) 役員の選任に関すること。
(3) 会則に関すること。
(4) その他会務運営上必要な事項
3. 会長は、必要があると判断した場合、又は会員の要求があった場合、臨時に総会を開催することができる。
4. 総会は原則として公開とする。
5. 総会の開催は、会員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、止むを得ないときは、委任状をもって出席にかえることができる。
6. 議事は、出席会員の過半数で決する。 |
第14条 |
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(理事会) |
1. 理事会は会長がこれを招集し、以下の事項を審議する。 |
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(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
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第15条 |
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(会費) |
1, 本会における運営費として、1千円/年を徴収する。
2, イベント参加費はイベント毎に徴収する。 |
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第16条 |
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(会計年度) |
会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日とする。 |
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第4章 雑則 |
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第17条 |
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(細則の制定) |
本会則施行のため必要な細則は、総会の議決を経て会長が定める。 |
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第18条 |
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(会則の改廃) |
この規約の改廃については、総会において3分の2以上の同意を必要とする。 |
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附 則 |
1 この会則は、平成20年9月1日から施行する。
2 会の初年度の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、会の設立した日から当該年度の3月31日までとする。
3 発足時の役員は、以下の通り。
会 長 永田 大嗣 (平成15年度PTA会長)
副会長 柳本 明彦 (平成16年度PTA会長)
副会長 一柳 光貴 (平成17年度PTA会長)
副会長 長谷川 裕二 (平成18年度PTA会長)
顧 問 鬼頭 利正 (平成19年度PTA会長)
顧 問 早津 剛 (平成20年度PTA会長)
顧 問 松永 裕和 (南中学校 学校長) |
〈改廃控〉
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平成21年5月16日 第9条 副会長・顧問の人数を若干名に改定。
平成21年5月19日 第5条−3 "本会の趣旨に賛同される人"に改定。
平成22年5月10日 あま市制定に伴い、名称の変更。
会員対象者・活動内容に甚目寺南小学校を加筆
役員を理事に呼称変更。理事会の定義を加筆
会費徴収を加筆
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